火災のリスクを下げるための防火管理者

不特定多数の人が利用する施設では、もしも火災が起きてしまうと甚大な損害につながります。
これは利用者という面でもそうですが、運営側としても危機的状況を迎えかねません。
両者のリスクを軽減し、火災による被害を防止するために、消防法では防火管理者を選任しなければいけないとしています。

防火管理者に選任された場合、もしもの時のために消防計画を作成し、施設の維持管理に勤めなければいけません。
訓練を実施するのも重要で、防火ということに関して中心になることになります。
消防法に基づいたもので、国家資格でもありますが、所定の条件を満たさなければいけないということを忘れてはいけません。

防火管理者として選任するための2つの資格

防火管理者に選任されるためには、2つの資格が必要になります。
1つ目は管理業務が遂行できるだけの地位にいるかということです。
防火に関して指揮管理責任者となるのですから、管理ができるだけの地位にいることが求められるといえるでしょう。

2つ目が、防火に関しての知識と技能を有しているということです。
学識的に問題がないと認められたとき以外は、防火管理講習を受けることが必要となります。

この講習も内容によって、甲種と乙種に分けられます。
乙種だった場合には、防火管理者に選任できるのは規模が小規模なものに限られてしまうのです。

選任することができない条件として、自力避難困難者が入居する社会福祉施設などで、収容人数が10人以上の場合は乙種は専任できません。
もう一つが、一定規模の新築工事物件や旅客船で、50人以上収容できる規模になります。

他の条件の場合でも、規模が大きくなった場合には、専任できない可能性があります。
事前によく調べおく必要があるといえるでしょう。

講習の時間と内容

防火管理講習ですが、行っているのは総務大臣登録の講習機関になります。
地域によって違いがありますので、日本防火・防災協会か、最寄りの消防署に問い合わせてみるといいでしょう。

講習時間によって、区分が分けられることになりますが、甲種の場合には2日間で約10時間、乙種は1日で5時間程度受けることになります。
乙種は基本的なことに終始しますが、甲種の場合にはかなり細かな部分まで講習を行うことになるのです。